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Q. ゴルフ会員権の預託金制度のことについてくわしい方からの...

私はTの会員権で額面240万円の預託金返還の裁判を平成16年7月にTと額面の60%にあたる144万円を16年8月に72万円・12月に72万円支払うと言うことで和解しましたが、
Tが16年11月に民事再生になり後の金をもらってませんこのことについてはどのようにして解決されればよいのでしょうか。
 自分には顧問弁護士もついていましたがその弁護士と相談すればよいのでしょうか。
 T側の見解では240万円から72万円を差し引いた168万円の配当5%の8万4千円を10年払いで支払うといっていますが、
私としては、
民事再生前 に裁判で判決をいただいているので後の半分の72万円は最低限支払っていただきたいものです。
それと会員権の証書はTが取っていってしまってお金でいただけないものなら平日会員権でももらって 転売すればよいのでしょうか。
 ゴルフ会員権の預託金制度のことについてくわしい方からの返事を 待っています。

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日時:2007/05/09 11:51 Yahoo!知恵袋

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